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「建物」とは何だ?を考えよう

2020年01月10日 [塗装・シロアリコラム]

アイネットコープ栃木では、お住いに関する様々なお悩みに対して取り組んでいます。そこで、ここでは建物についての生協スタッフの独り言を書かせて頂きます。
 
さて、皆さんは「建物」と聞いて、どんなイメージを持ちますか。例えば、テントは建物でしょうか。あるいは、キャンピングカーやトレーラーハウスのように、居住空間のある自動車は?
 
今回は「建物とは何か?」あるいは「建物とは、法律においてどのように定義されているのか」について、ちょっと調べてみました。
 

建築基準法における「建築物」とは

まず、法律用語で言うと「建築物」というものがあります。これは、建築基準法で定義付けられているもので「土地に定着する工作物(こうさくぶつ)のうち特定条件を満たすもの」が建築物とされるのだそうです。
 
特定条件も気になりますが、その前に「土地への定着要件」をクリアにしておきましょう。これに関しては、建築基準法では明示されていません。ただ、「随時かつ任意に移動できない形式のものは建築物として取り扱われる」ということが旧建設省の通達で出されており、実際の行政においてはこれが基準になっています。
 

つまり、テントは随時かつ任意に移動できるため、建築物とは見なされないということになりそうです。

 
では、プレハブ物置やコンテナハウス、トレーラーハウスなど、基礎工事を行って設置されたものではない場合はどうなるのか。この通達に照らしてみると、特に恒常的に建築物として利用する場合、規模などによっては建築確認申請等の手続きが必要になる、つまり建築物とみなされるケースもあるのだそうです。
 
続いて、先ほど出てきた「特定条件」とは何か。これは、建築基準法の第一章第二条第一号で定義されているものだそうです。
 

(1)屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
(2)(1)に附属する門若しくは塀
(3)観覧のための工作物
(4)地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設

 
法律なので当然ながら細かく定義されていますが、ポイントは1)随時かつ任意に移動できないこと 2)屋根、柱または壁があること 3)門や塀があること このあたりを満たしているものは、建築物とみなされる可能性がありそうです。
 

不動産登記法における「建物」

一方、不動産登記法、つまり不動産という視点から「建物」を考えることもできます。こちらでは、不動産登記実務上、建物の要件として外気分断性(壁等で囲まれていること)、定着性(土地に定着していること)、用途性(建物としてその用途性があること)が必要とされているそうです。
 
また、不動産として取引性があることも必要要件とされることもあるらしく、例えば外気分断性があり、定着性もあり、用途性もあるけれど、分譲マンションのショールームや、住宅展示場のモデルルームなどは不動産として認められないということになりそうです。
 
いかがでしたか?
 
いくら屋根があって、壁があって入り口があるといっても、犬小屋を建てるくらいであれば、建築基準法を気にする必要はないでしょう。ただ、人が居住できるような小屋を作ろうという場合には、ひょっとすると諸々の申請手続きが必要になる可能性も出てくるかもしれませんね。
 
 
○参考文献
Wikipedia「建築基準法」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95

Wikipedia「建築物」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9

Wikipedia「建物」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%89%A9

 
 

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